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バイトを飛んだ場合店から罰則金というものを取られますか?

回答(4件)

欠勤による罰金などは労基法16条違反なので支払う必要はありません。 もし、給料から引くなどを言われたら同法24条違反となります。 退勤後の労働は賃金未払いとなりこちらも同法24条違反です。 罰金 =労基法16条違反 天引き=労基法24条違反 退勤後の労働=労基法24条違反 労基に報告したらそう言われたので払いません、天引きは再度労基に訴えかけますと返しましょう。

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流れ的には、、、「支払わなくて良い」 罰則金の有無は、会社と質問者が民事裁判を行って、契約上罰則金が必要かどうかを裁判官が判決しますので、会社の主張だけでお金を奪うことは窃盗にあたるのでは?(刑罰名は不明)と思います。 (1)店長には「罰則金を給与から引いたら、私の金銭を奪ったということで警察に被害届を提出しますので、まずは働いた金額は全額支払ってください。」と伝え、先に給与を振り込んでもらうなどして、確実にもらいます。 (2)「罰則金を支払ってほしいのなら、私は支払いませんので、私を民事裁判にかけて判決で私に勝ってから私に罰則金を請求してください。」と言います。(大半は、弁護料数十万円支払って裁判しても、時間も無駄ですし、赤字になるとわかるので請求しない。) (3)請求せずに終了(と予測) 質問者は、無断欠勤を続けることをせずに、「精神的苦痛に耐えられないので退職します。」と書いた退職届を提出してやめましょう。 (追伸) 現代は、バイトでも「お盆、年末年始、GWにも出勤できる人だけ採用してる」会社は多いので、甘い考えは捨てましょう。

退勤後に働かされている時点で違法になるので証拠があれば訴えることもできると思います。特にそこまでする気がないのなら無視で大丈夫です。訴えられて困るのは店側なので、ただの脅しぐらいだと思います。払う必要はありません。そんなやばいバイトはさっさと辞めてしまいましょう。

払わなくていいです。無視! というか、そういうのは法律?的に違反してると思うので払う必要ありません。