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敷地内の車庫に車をケツから入れて、前輪の先(エンジンルーム辺り)が思い切り車道に飛び出ている車があるのですが、これって法律的には問題ないですか? ※前後輪は敷地内に収まっています

法律相談 | 自動車73閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">25

回答(5件)

ダメでしょうね。以前、2階住居1階店舗(元鮮魚店)の家で空き店舗を車庫にしてましたが、後部が50cmくらいはみ出してて通行人の迷惑になってまして、通報されて切符切られました。

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接地面の問題ではないので、車体の一部が道路にはみ出ているのはNGですよ。 車庫法違反、駐車違反になります。

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第11条では、「保管場所としての道路の使用の禁止等」として「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない」と定めており、自宅の敷地内から道路に少しでもはみ出していれば「違反に該当する可能性」が在ります。 もし、違反と認められた場合は、「3カ月以下の懲役または20万円以下の罰金」が科せられます(「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第17条)。

自動車の保管場所の確保等に関する法律 (保管場所としての道路の使用の禁止等) 第十一条何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 2何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 一自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為 二自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為 法律では、道路にはみ出す形での保管を認めていません。 それが長時間(上記参照)継続する場合は、違反行為となります。 三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金