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スシローバイトを辞めたい者です 調べてみると2週間前に辞職の旨を伝えるようですが、どのような数え方でしょうか?

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回答(5件)

その2週間前というのはスシローの雇用契約もしくは 就労規約に基づいてのお話ですか? それとも漠然とネットで調べて2週間と出てきたから・・・と 言うお話でしょうか。 何故か、皆さん民法第627条第1項の都合の良い部分だけ 解釈されていますが、実際は第627条は第1項なのか2項なのかで 大分違います。 そもそも、第1項目の2週間前は「期間の定めのない」雇用契約 のことなので、俗にいう一般的な「正社員」をベースに考えられた 法律です。例えば、貴方のアルバイトの雇用契約が「期間の定めのない」 雇用であれば、正社員でなかろうと第1項が該当してきますが、 例えば給料が時給制ではなく、年俸制などの場合は事前に 賞与や年間の給与が先に月割りとして含まれている計算になるので、 この場合は同じ627条でも第2項に該当してきて、この場合は 2週間前の退職通知ではなく、「3か月前」と民法でも定められています。 次に契約社員の場合はそもそもの話として「期間の定めのある」 契約になるので、民法627条に守られていません。 逆に守られてしまうと企業からも契約社員で仮に契約が2年 契約ならば、2年前に派遣切にあっても文句が言えない立場になって しまいます。 まずは、ご自身の雇用契約が「定めのない」契約なのか 「定めのある」契約なのかを確認する事と、スシローとの 雇用契約上の解約通知が何日前になっているかを確認されることです。 「定めのないアルバイト雇用」で例えスシローの雇用契約が 1か月前の通知となっていたとしても、その場合であれば、 民法627条1項が優先されるので、2週間前の通知で退職出来ます。 逆に「定めのある」場合で、スシローの雇用契約解除が 1ヶ月となっている場合は1か月前に退職の意思表示をしなければ 辞めることが出来ない・・・と言う形になります。

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会社に行かなくなる日から、2週間(14日)以上前と数えます。 あなたの出勤日ではなくカレンダーで見て2週間以上前です。 また2週間以上前であって、ピッタリ2週間前と言う意味ではないです。 シフトを作る前に伝えるのが良いから、伝えるのは2週間+数日前に なるかもしれません。 >それとも伝えてから2週間働かなくては? はいそうです。伝えてから休日を含め、少なくとも2週間は働かなけ ればならないと言う事です。

辞めると伝えた日から2週間ですね。 6日に辞めると伝えたら20日に辞めれます(19日までは勤務しないといけない) スシローは違うかもしれませんが、多くの会社は採用の際の雇用契約書で「辞める場合は1ヶ月前に伝える」という風になっていて、契約書に同意してから雇われてると思うので、その場合は1ヶ月ですのでご注意を。

辞める日から逆算しての計算です。