育休について 出産休暇や育児休暇を申請する時って その会社の就業規則にまず記載されていないと休むことができないのでしょうか?

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ありがとうございます 社会保険に入ってれば問題ないという ことですか? 1年以上ならば、法律が勝って、社会保険等は関係ないということですか? 給付金は健康保険組合から出るんですよね。でしたら、健康保険に加入している事が大前提なんでしょうか?

ThanksImg質問者からのお礼コメント

ありがとうございます

お礼日時:1/4 8:49

その他の回答(2件)

産前産後休業、育児休業のお尋ねかとおもいますが、法定の制度ですので、就業規則未整備でもとれます。給付金のことでしたら、健康保険、雇用保険を会社がお手当してくれている分には、受給できます(雇用保険のほうは、1年被保険者期間が必要)。 就業規則未整備で取れないのがあるとすれば、復帰後の育児時短です。こればかりは雇用主に6時間もの時短を設けろと法令で命じているだけで、雇用主が就業規則に規定しないと取りようがありません(介護時短も同様)。

ありがとうございます 健康保険、雇用保険を会社がお手当してくれている分には、受給できます(雇用保険のほうは、1年被保険者期間が必要)。 ↑ 普通はどんな企業でも社会保険完備ですから セットで雇用保険、健康保険は入りますよね? ですから、社会保険完備の会社入社したら 就業規則は関係なく、給付金も休暇も 取れると理解していいですか? 勿論、条件、就業期間などあると思いますが、、、