友人に遺産を相続させる場合、相続税の考え方を教えて下さい。

補足

そもそも友人は血縁関係ないのに、法定相続人になれるんですか?

税金95閲覧

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法定相続人が一部でも相続する、或いは7年以内の生前贈与がある場合は相続税の基礎控除にその人数を含めることができるが、法定相続人以外のみの相続とするなら 3000万+(600万×0人)=3000万円となります。 法定相続人以外が相続した場合は〝遺贈〟ですので、最終的に算出した額に2割加算となります。

その他の回答(3件)

友人を法定相続人にするには 養子縁組をすることです。 それ以外には 法定相続人にはなれません。 法定相続人ではない友人に遺産をあげたい場合は 遺言書に友人の名前を書いて『遺贈する』と書けば、あげることが出来ます。

まったく相続人がいないなら控除は3000万です。 通常の相続税が発生して計算した税額の金額の1.2倍が 実際の支払い税額になります。 法定相続人でないので遺言書が必要です。

控除額は通常の、法廷相続人数に応じた控除額が適用。 ただし税額が2割加算。 相続金額-(3000万+600万×法定相続人数)=課税対象額 課税対象額×金額に応じた税率=税額 税額+税額の2割加算=相続税 こんな感じだったかな

補足回答 法定相続人にはなれませんよ。 相続税の控除額が法定相続人の数で異なり、法定相続人外の相続者にも適用されるというだけ。 当然ですが遺言が必要。