企業で特定の事業部門長などの地位にあり、取締役会の決定にしたがって業務遂行の責任と権限を持つ役職。旧商法(現会社法)における取締役会制度において、監督責任と執行責任の分離という観点から、2002年に商法が改正され、「委員会等設置会社」については「取締役」「執行役」という形で、制度上分離が行われた。
ただし、一般にいう「執行役員」とは、従前の「取締役」を、株主代表訴訟から守るために、制度上は「執行役員」=「名目上の使用人」という形で切り離し、実質的には役員待遇とするケースがほとんどで、従前となんら変わらないのが実態である。
取締役から執行役員になる際に「役員退職慰労金」が支給され、また取締役に昇格すると(使用人=従業員としての)「退職金」が出るなど、本末転倒の事例も多々見られた。*1
*1:決算期の上場会社の決算短信を見てみよう。最近は「役員退職慰労金」の支給を止めた会社が増えたため、このような事例は減ってはいるようだ。