公職(国会議員、地方公共団体の議会の議員等)に関する定数と選挙方法に関して規定した法律。
(昭和二十五年四月十五日法律第百号)
1950年、衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法、地方自治法における選挙条文を統合し制定された。
(この法律の目的)
- 第一条
- この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
(この法律の適用範囲)
- 第二条
- この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。
(公職の定義)
- 第三条
- この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。
以下、略
現在第275条まで存在する。よく買収(第222条)や戸別訪問(第138条)などで議員に対し適用される。
ちなみに電子投票を可能とさせているのは公職選挙法特例法。