つまり最高裁判所の裁判の先例のこと。
厳密には、判決の結論を導くうえでの法的理由付けこと。
ちなみに、基本的に(下級審)裁判例には先例としての意味はない。
日本国は、英国などと違って判例法の国ではないので、最高裁裁判例(判例)にも法的拘束力は認められない。
しかし、判例に抵触する判断を下級審(最高裁以外の裁判所)が行った場合、判例違背が上告理由になりうるため、実質的に下級審を拘束することとなり、したがって先例としての意義が認められるのである。
また刑事判決において、行為時は判例上適法であった行為で、判決時に判例変更がその間になされていたという場合、当該行為を有罪とすべきか無罪とすべきかに争いがある。憲法39条と密接な係わり合いがある。従来の通説および現在の判例は、判例に法源性は認められないので、憲法39条は適用されないとしている(最判平成8年11月18日刑集50巻10号745頁)。
もし,尊属殺重罰規定違憲判決を引用する場合
(最大判昭48.4.4 刑集27・3・265)
のように記す。