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雇用契約書の控えって頂けなくても問題はないのでしょうか?

雇用契約書の控えって頂けなくても問題はないのでしょうか?先日からアルバイトをしています。 出勤初日に雇用契約書等読み合わせと署名捺印しましたが控えは受け取っていません。 先輩方を見ていると法定時間の休憩も取っていなかったり防災訓練や店長会に代理で出た時等の拘束時間には時給が発生していない等色々とグレーな部分があるので不安があります。 詳しい方教えて頂けると嬉しいです。 よろしくお願いします。

補足

因みに商業施設の中の店舗なのですが、入館研修がありそれも時給発生しませんでした。それはどうなのでしょうか?

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11,170閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用契約に契約書の作成は法定要件ではありません(民法623条)。 但し使用者には、労働条件明示書の交付義務がある(労基法15条1項)ので、明示書の交付を請求されることです。 不交付には30万円以下の罰金という罰則もあります(120条)。

    なるほど:2

    そうだね:1

    ありがとう:1

    naniwano oichanさん

  • 控えというか、契約書は、通常2通作成して、 雇用側、労働者側で、それぞれの署名捺印がされたものを持ちます。 一方はコピーであることもあります。 このことと、休憩時間や本来の労働に対して時給が発生していないことは、 別問題です。 契約書に、それらが書いてあったとしても、労働法違反です。

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    なるほど:1

    そうだね:2

    shi********さん

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