平成28年度人事院勧告を実施する給与法5法、年金加入資格を10年に短縮する法律が公布されました。年金10年法は来年8月施行。
給与法は公布とともに施行されましたので、各省で4月分に遡って、計算しなおされます。ただし、「配偶者手当」は減額になる場合もあります。
なお、「自衛官」「裁判官」「検察官」の給与法案は参議院で審議中のため、成立、公布、施行は、来週の金曜日以降になる見通しで、施行は12月にずれ込むことが確実。
閣議決定、天皇の御名御璽により、24日付官報で公布された6法は次の通り。
「改正一般職給与法」(平成28年11月24日法律80号)、国会審議時の議案番号は192閣法9号。採決では共産党が「配偶者手当カット」を理由に反対。
「改正特別職給与法」(平成28年11月24日法律81号)、議案番号192閣法10号。
「改正国会議員秘書給与法」(平成28年11月24日法律82号)、192衆法1号。
「改正国会職員育児休業法」(平成28年11月24日法律83号)、192衆法2号。
「平成24年社会保障と税の一体改革のための年金機能強化法で年金加入資格を10年に短縮する条項を改正する法律」(平成28年11月24日法律84号)、192閣法6号。
これで、今192回臨時国会召集後に公布された法律は10本(条約除く)となりました。
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(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki
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