おととし船橋市で、弟の首を絞めて殺害したとして殺人の罪に問われた48歳の姉に対して、千葉地方裁判所は懲役3年6か月を言い渡しました。 船橋市のパート従業員、齊藤陽子被告(48)はおととし9月、自宅で一緒に暮らす弟で契約社員の田村寛之さん(当時45)の首を絞めて殺害したとして、殺人の罪に問われています。 これまでの裁判員裁判で検察側は懲役8年を求刑していました。 8日の判決で、千葉地方裁判所の岡田健彦裁判長は「残虐な犯行で、信頼していた姉に殺害された無念さは計り知れない」と指摘しました。 そのうえで「被告はおよそ9年間、知的障害のある被害者と同居して介助し、怒ってつかみかかられるなど相当疲弊していたとみられる。被害者が他人に傷害を負わせる事態も発生しかねないと心配した状況は理解できる」として、懲役3年6か月を言い渡しました。
