【10月8日、さくらフィナンシャルニュース=大阪】 ■クチコミ情報サイトの営業形態 さくらフィナンシャルニュース(SFN)が、「カカクコム、飲食店の「食べログ」掲載削除依頼を拒否、口コミ情報サイトの営業形態を守りたい」とのタイトルで報じていた訴訟案件について、その後の議論の中身が判明した。 原告は、大阪市西区で飲食店を数店舗経営する有限会社アカウントプランニング(以下、アカウント社)で、グルメ情報サイト「食べログ」を運営する株式会社カカクコム(東:2371)を相手どり、330万円の損害賠償請求を起こしていた。 事件番号は、平成25年(ワ)第13183号。 ■アカウント社が訴えを提起したワケ アカウント社が経営する某飲食店(、以下「本件店舗」)は、店先には看板を置かず、外観からは飲食店には見えないという「秘密性」の演出を営業上の柱にしている。顧客は常連客とその紹介者が大半であるという。ところ