あらかじめテレビが備え付けられている賃貸住宅「レオパレス21」の住人に、NHKの放送受信料の支払い義務があるかどうかが争われていた裁判の控訴審判決が5月31日、東京高裁であった。畠山稔裁判長は、住人に支払い義務はないとする一審・東京地裁判決を退け、住人に支払い義務があるとする判決を下した。 裁判を起こしたのは、福岡市在住の男性。仕事の都合で、レオパレスの物件(短期プラン、30日〜100日)に会社名義で33日間入居したところ、NHKの集金人が訪れ、契約を結ばされた。男性は受信料の支払い義務がないとして、1カ月分の受信料(1310円)の返還を求めていた。 裁判では、「受信設備を設置した者」に支払い義務があると定めた「放送法64条1項」について、「設置した者」の部分を字義通り(大家またはレオパレス)に取るべきか、「受益者負担」の観点から、テレビを現実に占有・管理している者(入居者)と解釈すべきか