やや旬を過ぎた感もありますが、土屋アンナの舞台中止問題において、原作本の著者が舞台制作の許諾をしていないということでもめている件の著作権法的考察です。 一般に、作家と出版社が出版契約を結ぶ時には、出版権の設定に加えて映画化等の二次的利用に関する処理の管理を出版社側に任せる(翻案権の譲渡ではありません)ことが多いです。書協(日本書籍出版協会)の契約書ひな形もそうなっています。 第3条(二次的利用) 本契約の有効期間中に、本著作物が翻訳・ダイジェスト等、演劇・映画・放送・録音・録画等、その他二次的に利用される場合、甲はその利用に関する処理を乙に委任し、乙は具体的条件について甲と協議のうえ決定する。 ということで、著者のあずかり知らないところで出版社が勝手に二次利用の話を進めてしまったというよくある話だろうということで、twitterでもその仮定に基づいた議論が行なわれていました(たとえば、この