以前から、アダルトビデオ(AV)に出演経験のない女性を、強制的にAVに出演させることが大きな社会問題となっていました。これについては、労働者派遣法違反(有害業務就労目的派遣)罪などが適用されることが多かったということですが、今回、71年ぶりに刑法182条の淫行勧誘(いんこうかんゆう)罪が適用されました。 この淫行勧誘罪とはどのような罪で、AV出演強要にこの罪を適用することに問題はないのでしょうか。 AV出演強要で制作会社社長ら2人逮捕 淫行勧誘容疑 AV出演強要 淫行勧誘で摘発 まず、淫行勧誘罪の条文は次のようになっています。 (淫行勧誘) 刑法第182条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦(かん)淫させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 「営利の目的」とは、財産上の利益を自ら得る目的、あるいは、第三者に得させる目的です。 「淫行」とは、「みだらな性行為」、