2021年06月09日 産業労働局 「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」の不正受給に関する都の対応について 「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和2年12月18日から令和3年1月7日実施分)」(以下「協力金」という。)について不正受給が判明したため、支給決定を取消しましたので、下記のとおりお知らせします。 記 1 概要 (1) 事業者名等 事業者名: VIETKITE JAPAN株式会社(ベトカイジャパン) 所在地 豊島区巣鴨2-4-4 大豊ビル地下1階(店名「ANNAM」) 代表者 NGUYEN DUY DONG(グエン・ズイ・ドン) (2) 不正受給額 84万円 (3) 不正受給の内容 当該事業者は、営業時間短縮の要請期間中である令和2年12月18日(金曜日)から令和3年1月7日(木曜日)までの間、営業時間の短縮等を行っていなかったにも関わらず、協力金の支給要件に合致するよう