日本で発生した被害額の大きい「横領事件」と「着服事件」について調べました。 横領とは他人や公共の金品を不法に自分のものとする事で、刑法252条から254条において「横領罪」として規定されており、 「単純横領罪」「業務上横領罪」「遺失物等横領罪」に分類されています。 単純横領罪は他人の金品を横領した場合で懲役5年以下の罰則、業務上横領罪は業務上で占有している他人の金品を横領した場合で 懲役10年以下の罰則、遺失物等横領罪は遺失物や漂流物などの金品を横領した場合で1年以下の懲役または10万円以下の罰金刑となります。 着服とは他人の金品をひそかに盗み取って自分のものにする事で、このページでは「横領」と「着服」は同じ意味として扱っています。