昨年11月に重量超過走行が発覚 その違反っぷりがすごい!? 国土交通省 京都国道事務所は2024年3月12日、道路の重量制限を大幅に超えた車両を走らせたとして、運転者とその雇用会社を、警察へ告発したと発表しました。 車両制限令では、道路の重量制限は一般的に25トンまでとなっています。これは、道路の舗装や構造物の重量設計がそれに合わせたものになっているためで、これを超える重さの車両がどんどん通行すれば、設計想定よりも急激に、道路の劣化が進んでしまいます。 どうしても制限を超える場合は、走行機会のたびに、毎回審査を受けて「特殊車両通行許可」を得る必要があります。それが無ければ「違法走行」になります。 しかし違反走行は無くなっておらず、橋の劣化などに深刻な影響を与える大きなファクターになっています。そのため、2015年に規則が改正され、制限の2倍以上の重量超過を起こした場合、「告発の対象とする」