コンビニ大手「セブン―イレブン・ジャパン」とフランチャイズ(FC)契約を結ぶ店主に、憲法が保障する労働者の団体交渉権が認められるかが争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(村上正敏裁判長)は21日、団交権を認めなかった1審・東京地裁判決(今年6月)を支持し、店主側の控訴を棄却した。店主側は上告する方針。 店主らでつくる原告の「コンビニ加盟店ユニオン」(岡山市)は2010年、セブンが団体交渉に応じないのは不当労働行為だとして岡山県労働委員会に救済を申し立てた。これに対し県労委は14年にセブンに交渉に応じるよう命じたが、中央労働委員会は19年に団交権を認めず県労委の命令を取り消した。このため、ユニオンが国を相手に中労委の判断を取り消すよう求めて提訴した。