JR東海は720万円の損害賠償を要求 2月2日最高裁判所において、平成19年におきた認知症男性の列車事故に対する弁論が開かれた。遺族に監督責任を問うJR東海側と、遺族に認知症男性の責任を問うのは不当とする遺族側がともに上告し、最高裁では双方の弁論がおこなわれた。 当時、愛知県大府市のJR共和駅構内で、徘徊していた91歳の認知症男性が線路におり、電車にはねられて亡くなるという事故がおきた。JR東海は、電車の遅延損害金など約720万円の損害賠償を求めて、遺族側を提訴した。 2審では同居する妻にのみ支払いを命じる 1審では、同居していた当時85歳の妻と、離れて住んでいた長男に対し、男性の徘徊を阻止し事故を防止する責任があったとして、720万円の支払いを命じた。遺族側は控訴。2審では、別居している長男の責任は問わず、同居する妻に対し約360万円の支払いが命じられた。 全国で500万人といわれる認知