残業しても、残業代がない、と言う場合は下記に限られると思います。 partners.en-japan.com 管理職が労働基準法でいうところの「管理監督者」にあたるかどうかによって、残業代の支払いが必要とされるか扱いが異なってきます。 労働基準法でいうところの「管理監督者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者とされており、この場合は、労働時間・休憩・休日の規定は適用されませんので、残業代の支払いは必要ありません。 ただし深夜勤務については規定が除外されていませんので、午後10時から翌朝5時まで働いた場合には、深夜勤務手当の支払いが必要となります。 管理監督者であるかどうかは、以下の点を総合的にみて判断されます。 (1) 重要な職務と権限が与えられていること (2) 出退勤について管理を受けないこと (3) 賃金面で、その地位に相応しい待遇がなされていること