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2023年3月9日のブックマーク (2件)

  • 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局

    主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例は次のとおりです。 ※法定相続情報一覧図に記載する被相続人との続柄については、戸籍に記載される続柄のほか、申出人の選択により、続柄を「子」と記載することも可能です。 ただし、続柄を「子」と記載した場合は、相続税の申告等、これを利用することができない手続がありますので、ご留意ください。 ※法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは相続人の任意とされていますが、記載することにより、その後の手続(例:相続登記等の申請、遺言書情報証明書の交付の請求等)において各相続人の住所を証する書面(住民票の写し)の提供が不要となることがあります。 なお、法定相続情報一覧図の写しの交付を受けた後は、住所が変わったことによる再申出を行うことはできません。 詳細につきましては、法定相続情報一覧図の写しの提出先となる各機関へお問い合わせください。

  • 相続の際は法務局で「法定相続情報一覧図」を作れば無料で何枚でも複製できて各種手続きが捗る、という話

    ツイ鳥「ジョージ=コクム」(森に入ったのですが怪物もおらず、ツイ鳥だけがいました。赤字貿易経営者! @_596_ 意外に知られていなかったので徒然。 親などが亡くなったら 法務局で「法定相続情報一覧図」を作ったら 戸籍とか基いりません。 これ1枚で銀行口座解約、不動産登記手続き、 各種役所・年金の手続き、自動車引き取り など戸籍代わりに使える便利書類です(続く1 pic.twitter.com/hpvPXQiUsJ 2022-10-25 20:06:55 ツイ鳥「ジョージ=コクム」(森に入ったのですが怪物もおらず、ツイ鳥だけがいました。赤字貿易経営者! @_596_ 親が亡くなったとしたら 親の戸籍とか出生から全部取って 被相続人と自分たち相続人の住民票を用意して 申請書を作って法務局に出したら 「法定相続情報一覧図」を作ってくれます。 で「何枚複製してもらっても無料」です。 地味に結構

    相続の際は法務局で「法定相続情報一覧図」を作れば無料で何枚でも複製できて各種手続きが捗る、という話