番組のネット転送は「違法」=著作権侵害認める−テレビ局実質勝訴・最高裁 番組のネット転送は「違法」=著作権侵害認める−テレビ局実質勝訴・最高裁 テレビ番組をインターネットで海外に転送するサービスが著作権法に違反するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は18日、転送業者による著作権侵害を認めた。その上で、サービスを適法とした二審判決を破棄、審理を知財高裁に差し戻した。 訴えたテレビ局側の実質的な勝訴判決で、差し戻し審では損害賠償額などが算定される。転送サービスをめぐるこれまでの地裁、高裁判決では、判断が分かれていた。 問題となったのは永野商店(東京)が「まねきTV」の名称で、海外の日本人向けに行うサービス。利用者は購入したソニーの映像送信機器「ロケーションフリー」を利用料を支払って永野商店に預託し、同社は機器をアンテナにつなぎ、ネット回線でテレビ番組をリアル