北九州市の監禁・連続殺人事件で、父親を殺害され自らも監禁された女性(27)が、申請期限を過ぎたとして犯罪被害者給付金を不支給とした福岡県公安委員会の裁定取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は2日付で、県側の上告を棄却する決定をした。不支給を取り消した一、二審判決が確定した。 刑事事件の一、二審判決によると、女性は2002年3月に逃げ出すまでの7年余り、松永太被告(50)=一、二審死刑、上告=と緒方純子被告(49)=一審死刑、二審無期懲役、検察側上告=に監禁され、通電などの虐待を受けた。父親は1996年2月に殺害された。 女性は刑事事件の一審判決(05年)を受け、翌年に遺族給付金を申請したが、犯罪被害者等給付金支給法が「被害発生から7年、または被害発生を知ってから2年を過ぎると申請できない」と定めているため、県公安委は不支給と裁定した。 これに対し一審福岡