滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」と類似キャラ「ひこねのよいにゃんこ」をめぐり、市と両キャラをつくった原作者が対立している問題で、大阪高裁は31日、市が求めていた類似キャラのグッズの販売差し止めを認める仮処分を決定した。 市は昨年6月、大阪地裁に同様の仮処分を申し立てたが却下され、今年1月大阪高裁に即時抗告していた。 決定によると、著作権法に基づき、類似グッズの販売について、原作者側が、市と合意していた絵本以外で行うことを禁止。販売差し止めに伴い、市が原作者の損害を担保する供託金250万円を国に納付することを条件にしている。 市は今月28日、販売差し止めと4750万円の損害賠償を求め、大阪地裁に提訴。原作者はこの訴訟に勝訴しない限り、事実上類似グッズは販売できない。 獅山向洋(ししやま・こうよう)市長は「原作者がひこにゃんの人気にただ乗りして類似キャラグッズを量産したと正しく判断