東京都新宿区の明治神宮外苑で平成28年、アートイベントで展示中だった木製のオブジェが燃えて幼稚園の男児=当時(5)=が死亡した火災を巡り、重過失致死傷罪に問われた元大学生2人のやり直しの公判が27日、東京簡裁(三神晴彦裁判官)で開かれた。検察側の請求で罪名は過失致死傷罪に訴因変更され、2人は改めて無罪を主張した。 2人は25歳と26歳の会社員で、日本工業大(埼玉県)の元学生。当時は未成年だった。検察側は、2人が照明用の投光器が高熱を発していることを認識しながらオブジェの内部に放置し、火災を発生させたと指摘。2人はいずれも投光器を設置したことは認めた上で「高熱になることは認識しておらず、火災は予見できなかった」と過失を否認した。 令和3年7月の1審東京地裁判決は重過失を認めて禁錮10月、執行猶予3年としたが、4年9月の2審東京高裁判決は重過失は成立せず、法定刑の上限が罰金刑の過失致死傷罪にと