「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護 等に関する法律」の見直し(児童ポルノの単純所持の犯罪化) に関する意見書 2010年(平成22年)3月18日 日本弁護士連合会 意見の趣旨 1 2 現行法における児童ポルノの定義を限定かつ明確化すべきである。 現行法の児童ポルノの定義を限定かつ明確化したうえで,児童ポルノの単純 所持を禁止すべきである。ただし,犯罪化することには,反対する。 意見の理由 第1 はじめに 2008年6月,当時の与党であった自民・公明両党から国会に対し,児童ポ ルノの単純所持を犯罪化することなどを内容とする「児童買春,児童ポルノに係 る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案」が提出 された。 これに対し,2009年3月,当時の野党であった民主党からも改正案が提出 された(以下「民主党案」という。 。 ) これらはいずれも,衆議院の