去る12月16日、横浜地裁第6民事部において、公安警察の弾圧被害者が損害賠償を求めていた裁判の判決がありました。判決では被害者側の主張をほぼ認め、公安警察のでっちあげストーリーを全面否定しています。個人をつけ回しては理由にもならない「理由」をこじつけ、まるで駐禁の切符を切るくらいの手軽さで違法逮捕を繰り返してきたここ数年の公安の「悪ノリ弾圧」、その治安機能の劣化(ネトウヨ化)に対し、これを一般の社会常識に従ってちゃんと「違法」と認定し、公安警察の人権侵害に歯止めをかけた意義は大きいと思います。 今回、「違法」と認定された逮捕容疑は、免状等不実記載です。つまり、運転免許証に実家の住所を記載したまま放置しているから逮捕だというものです。神奈川県警公安三課は、06年10月24日、小田原市に住むAさんをこの「容疑」で逮捕しました。Aさんは10日間も勾留された上、自宅と実家を家宅捜索されました。さら