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2013年2月9日のブックマーク (2件)

  • 結婚にも契約書…浮気の慰謝料、帰省回数まで : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    全国で2分に1組の夫婦が離婚するという時代。あらかじめ結婚生活についてじっくり考え、話し合い、相手を理解する機会を持てることが理由のようだ。作成を請け負う行政書士や弁護士もおり、作成キットをとじ込んだ解説が売れ行きを伸ばしている。 ◆16か条 滋賀県草津市のA男さん(43)とB子さん(40)は、2年前の結婚時に契約を結んだ。誓約事項は16条。行政書士に作成を依頼し、生活費のやりくり、実家に帰省する回数、浮気した場合の慰謝料の額などを決めた。 「契約書を時折読み返すと『を大切にしたい』という初心を忘れずにいられる」と男性。丸3年で更新する予定で、将来、子どもができれば育児に関する項目も加えるという。 契約書は、決まった書式はないが、離婚を求めたり、慰謝料の額を決めたりする際の法的な根拠にもなる。「離婚した場合は子どもの養育費を一切払わない」など、公序良俗に反する内容は効力が認められない

    mainichigomi
    mainichigomi 2013/02/09
    夫婦財産契約(民法756条~)の存在はもっと知られるべき。そしてもっと使いやすくすべき/「そんなこと言わなくてもわかるよね。だって夫婦なんだもの」という幸せな錯覚の時代はもうとっくに終わってる
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    mainichigomi
    mainichigomi 2013/02/09
    ( ゚д゚)ポカーン>「未確認の噂だが東電筋の人から聞いたので、確度は高い」