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夏の参院選から選挙運動のインターネット利用の解禁を検討していた与野党の非公式協議は26日、選挙期間中のホームページ(HP)とブログの更新を認める公職選挙法の改正案をまとめた。簡易投稿サイト「ツイッター」については「自粛」させるようにする。衆参いずれかの倫理選挙特別委員会の委員長提案で国会に提出、6月初旬に全会一致で成立させる見通しだ。 改正案の施行日は、法案が成立し、公布した日から20日間の周知期間を経た日と定め、参院選の公示予定日の6月24日より前とすることを想定。同日以降に告示される地方選についても解禁する。 ツイッターは、別人による「偽ツイッター」が問題視され、HPに比べて政治家への普及が遅れていることなどの理由から解禁の対象外とした。ただ、ブログとの法律的な区別が難しいため、法案では触れず、公選法を運用する際にネット利用の可否を具体的に例示するガイドラインをつくる中で「ツイッタ
政権交代がかかった総選挙が間近に迫ってきたが、肝心の選挙制度が時代遅れだと批判されている。インターネット利用人口が9000万人を超えているにもかかわらず、いまだにインターネットによる選挙運動が実質的に禁止されているからだ。 Twitterも選挙では使えない インターネットの世界でにわかに盛り上がるミニブログ、ツイッター(Twitter)。若手議員を中心にTwitterで活動報告をする政治家も増えているが、選挙期間中は使うことができない。現行の公職選挙法ではインターネットを使った選挙運動は認められていないためだ。政府は2009年7月21日の閣議で、Twitterによる選挙運動は公職選挙法に違反するとの見解を示した。 対照的にアメリカでは、10年以上前から選挙でインターネットが積極的に活用されてきた。2008年の大統領選挙では、オバマ陣営がユーチューブ(YouTube)を駆使して政策をアピール
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