パチンコ店の出店を予定したビルの隣に、東京都国分寺市が、図書館分館を設置したため、風営法などで出店が禁じられて損失を受けたとして、静岡県のパチンコ店経営会社などが同市に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、市は同社側に約4億5000万円を支払うことで和解する方針を固めた。 市は、開会中の市議会3月定例会に関連議案を提出する。 市議会で可決されれば3月中に和解が成立する見通し。和解金は、1審・東京地裁判決で支払いが命じられた約3億3400万円の賠償額に、遅延損害金を加えた。 同市は2006年8月までにパチンコ店の出店計画を知り、07年2月に出店予定ビルの隣接地に「市立本多図書館駅前分館」を開館させた。風営法などが図書館から50メートル未満におけるパチンコ店の営業を禁じているため、同社は出店を断念した。