令和6年12月26日 金融庁 イオン銀行に対する行政処分について 金融庁は、本日、株式会社イオン銀行(以下、「当行」という。法人番号 1010601032497。)に対し、銀行法(昭和56年法律第59号。以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき、下記のとおり業務改善命令を発出した。 Ⅰ.業務改善命令の内容 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与(以下、「マネロン・テロ資金供与」という。)対策を重視する健全なリスクカルチャーを醸成し、実効性あるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢を構築するとともに、疑わしい取引の届出に関する適切な業務運営を確保するため、以下を実行すること。 (1)疑わしい取引の届出業務を適時・適切に行うための態勢を速やかに構築すること (2)取引モニタリングシステムで検知したにもかかわらず、疑わしい取引に該当するか否かの判断を行わず放置した取引について、疑わしい取引
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