●5/10、家宅捜索 「現行犯」として逮捕されたのであれば、証拠はすべて現場にあるはず。家宅捜索の真の目的は、獄中の仲間に対する精神的威迫・情報収集・関係性の破壊です。これは、警察と検察と裁判所が結託した人権侵害です。 ●5/14、領置された私物の突然の押収 警察は、不当逮捕の直後は押収せずに領置していた私物を14日になって急に押収しました。そのせいで、仲間は眼鏡をとりあげられ、生活に様々な支障をきたしました。 ●警察・検察の取調べ(弁解録取、検察送致を含む) 取調担当者:代々木警察署警備課 /宮田美徳・中島学、松永秀忠、小田某、柳沢某、東京地検公安部/小谷淳治 内容:「思想信条があってやったのか」「黙秘は自分のためにならない」「弁護士はどんな人を決めているのか、何人いるのか、何を喋っているのか、黙っていろと言われたのか」「弁護士費用は幾らかかるか聞いたほうがいい」「救援連絡センターとは違