当事者にとっては「両得」の制度文科省の天下りあっせん問題が世間を騒がせている。 松野博一文科相は、人事課OBの嶋貫和男氏を仲介役とするあっせん体制づくりを同省が主導したことを認めた。 当の嶋貫氏は同省からのあっせんの指示や依頼については否定したが、嶋貫氏自身が再就職先や文科省関連団体から多額の報酬を受け取っており、こちらも問題視されている。 そもそも、天下りは'07年の国家公務員法改正で禁止されたはず。にもかかわらず、今日でもまかり通っているのはなぜなのか。 まず、役人の再就職には、正当なものと不当なものがあることを押さえておきたい。 退職後に独力または外部の助けを借りて仕事を探して再就職することは不当ではない。一方で退職前に自分の権限を利用して再就職したり、役所の紹介によって再就職したりすれば国家公務員法に違反する。これが世間で指摘されている「天下り」だ。 なぜ天下りが起こるかといえば、
