結論としては,問題ないということになりそうです。 これも,候補者や候補者となろうとする特定個人を宣伝するようなポスターはNGという制約はあるのですが(公職選挙法143条),今回,堀江氏はやはり出馬しないことから,ポスターに写真が出ても問題がないということになります。 なお,この3枚のポスター,上下3段の中段にあるのですが,6月21日現在,この3枚の両サイドには他の候補者のポスターが一切貼られていないので,やたら目立ちます… 結局7月5日,選挙当日になっても両サイドにはポスターが貼られていません。 立花氏又は堀江氏と示し合わせたのでしょうか。 もちろん,このポスターについて,ホリエモン新党が堀江氏の同意を得ていない場合には,法律的に「肖像権」が問題になります。 この点,堀江氏いわく,信じられないのですが,立花氏との間にお話はないとのことです。 しかし,黙認しているとのことなので,黙示の同意が