東京電力に対して原発事故の損害賠償を請求する権利の時効を、今の3年から10年に延長する法律が、4日夜、参議院本会議で可決され、成立しました。 この法律は、原発事故の損害賠償を巡って、来年以降、民法の規定で3年の時効が成立し東京電力に避難の費用や慰謝料などを請求する権利を失う人が出てくるおそれがあるとして、自民・公明両党が中心になってまとめたもので、4日夜、参議院本会議で可決され、成立しました。 法律では、「今も避難生活を余儀なくされているため被害額の算定などが難しく、損害賠償を請求できていないケースも多い」として、東京電力に対して原発事故の損害賠償を請求する権利の時効を今の3年から10年に延長することや、被害者が早期に賠償を受けられるよう国が相談体制や情報提供を強化することなどが盛り込まれています。