イスラム教徒の女性向けの、体の線が出にくい長袖・長ズボンの水着「ブルキニ」をフランスの自治体が禁止した措置をめぐり、行政裁判の最高裁にあたる国務院は26日、禁止措置は「信教と個人の自由という基本的自由を、明確かつ違法に侵害する」として凍結する初の判断を示した。 南仏ビルヌーブルベが公共の浜辺で「ブルキニ」タイプの水着を「宗教を誇示し、治安を乱す」などの理由で禁止したことに対し、人権団体などが「人権侵害だ」として凍結を求めていた。下級審は22日に請求を却下したが、国務院は「治安を脅かすリスクにはならない」と判断を覆した。 政教分離を徹底する同国では、イスラム教徒が全身を覆うブルカを公共の場で着用することが禁じられているが、顔が出るブルキニは合法とされる。7月中旬にニースでトラック突入テロが起きた後は、イスラム教徒への風当たりが強まり、ブルキニ禁止は南仏を中心に複数の自治体に広がっている。(ロ
み な さ ま へ 8月25日の一部報道につきまして、患者はじめ関係者のみなさまには大変ご心配をおかけ致しております。こちらに当院の見解を発表致しました。引き続きみなさまのご期待にお応えできるよう、いっそう力を尽くす所存でございますので、ご支援ご協力をお願い申し上げます。 1. 当院非常勤医師逮捕について 2016年8月25日、警視庁により当院非常勤医師が逮捕されたとの報道がされ、その後当院はその事実を確認した。この逮捕は全身麻酔手術後患者の訴えのみを根拠とする警視庁による不当な逮捕である。 2. 経過 2016年5月10日、16時頃、当院1泊入院予定で右乳腺腫瘍摘出手術を実施したA氏が、手術終了直後に4人部屋の病床にて、術後診察に訪れたB非常勤医師からわいせつな行為をされたとして、友人を通じて警察通報した。なお、A氏はB医師が勤務するCクリニックのB医師が担当する外来患者で、手術のため
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