夫からの暴力で別居、子どもを養育していたにもかかわらず退去強制処分としたのは違法として、30代のフィリピン国籍の女性=横浜市=が国に処分の取り消しを求めた訴訟で、横浜地裁(佐村浩之裁判長)は10日、「処分は適法」として請求を棄却した。原告は控訴する意向。 判決などによると、女性は1994年に日本人男性と結婚し、翌95年に「日本人の配偶者等」の在留資格を得て来日した。子ども3人を出産したが、2008年に別居。10年12月に在留資格が切れ、4カ月後の11年4月、入管難民法違反容疑(不法残留)で逮捕された。 原告側は「女性は夫からドメスティックバイオレンス(DV=配偶者らからの暴力)を受けており、在留資格の更新時に夫から協力が得られなかった。在留審査で人道的配慮がされるべきだった」と主張。さらに、別居後も夫宅を訪れ子どもの世話をしていたことから、「在留特別許可を認めないのは不当」と訴えていた