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2023年10月12日のブックマーク (2件)

  • 戸籍上性別変更に手術必要の規定「憲法違反で無効」静岡家裁 | NHK

    戸籍上の性別を変更するには生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする法律の規定が憲法に違反するかが問われた申し立てで、静岡家庭裁判所浜松支部は、規定は憲法に違反して無効だとする判断を示し、手術を受けていなくても戸籍上の性別を変更することを認めました。 申立人側によりますと、規定が憲法違反だとする司法判断は初めてだということです。 この申し立ては、静岡県浜松市に住み、戸籍上の性別は女性で、男性として社会生活を送るトランスジェンダーの鈴木げんさん(48)が行ったものです。 鈴木さんは戸籍上の性別を変更するには生殖腺を取り除く必要があるとする性同一性障害特例法の規定について、「手術を事実上強制するもので、人権を侵害し、憲法に違反する」と主張して、手術を受けなくても性別変更を認めるよう求めていました。 これについて静岡家庭裁判所浜松支部の関口剛弘 裁判長は決定で、「生殖腺を取り除く手術は生殖機能

    戸籍上性別変更に手術必要の規定「憲法違反で無効」静岡家裁 | NHK
    WinterMute
    WinterMute 2023/10/12
    「生殖能力をなくす手術」を受ける必要はない、という話を、じゃあ宣言だけでいいってこと!? と受け取る人は間を飛ばしすぎ
  • 和解の趣旨|小倉秀夫

    最近の地裁の裁判官の中には、証拠等によってその存否を証明できる事項が表明されていても、具体的な根拠が伴っていない場合、事実摘示ではなく意見論評に過ぎないとして上で、原告の社会的評価が低下していないとする人たちが結構います。 だから、そういう裁判官が担当していたら、例のオープンレターの例の表現は、事実摘示ではなく意見論評に過ぎないとして上で、原告の社会的評価が低下していないとされる危険が高いといえます。それはそれで敗訴覚悟で一審判決を出させて控訴審に賭けるか、原告の社会的評価を低下させる事実を摘示したものでないことを認めさせる和解を取り付けるかは、原告の訴訟戦略の問題です。 後者の戦略をとった場合、被告表現は上記事実が存する旨を主張するものではないことを被告も認めた旨、原告が強調するのは当然の話です。それが許されないのなら、上記のような和解をする意味がありませんから。なので、 件当事者は、

    和解の趣旨|小倉秀夫