医療事故で患者が亡くなっているときに、捜査機関として専門医に鑑定意見を求めたところ、鑑定意見書を出すこと自体をことごとく断られた、ということになれば、捜査機関としては、四方八方手を尽くして、時に若干専門性にずれがあることに目を瞑ってでも、医師から鑑定意見をもらって、起訴をするか否かの判断をせざるを得ないでしょうし、その鑑定意見が医師の過失を示すものであれば、これに乗って起訴をせざるを得ないでしょう。「専門医の鑑定権が得られなかったから、嫌疑不十分として不起訴とする」という運用を行ってしまえば、当該分野の医師が一致団結して「警察・検察からの意見紹介には応じない」ということにしてしまえば当該分野の医師を起訴できなくなり、事実上治外法権を実現してしまうわけですから、それは捜査機関としては是認できないでしょう。といいますか、矢部弁護士の検察官時代はどうだったかわかりませんが、「専門医に照会したらみ
