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2008年12月15日のブックマーク (4件)

  • 証拠を見つけてから仰って - 2008-11-27 - Fenestrate Halfpace

    いつもの教授がまた何か言ってる件。 これはちょっと前のエントリで紹介した記事中のブラジルでの会議の話なんですが、このエセル・クエールという人は規制派として有名人で、未だに強力効果論に執着するも、「性犯罪者の4割は、子どもの写真やアニメを収集していたという調査もある」程度の根拠しか挙げられてなかったりする教授さん。わざわざ説明するのも野暮かもしれませんが、そもそも性的メディアが性犯罪を助長することを証明するためには、性的メディアを与えた集団とそうでない集団との間で性犯罪を犯す率に有意な差があるかどうかを検証すべきであって、性犯罪者を母集団として絞り込んで調べても意味無いです。性犯罪を犯すような輩にとって、抵抗力の低い弱者として児童を狙うのはその犯罪目的において合理的であって(ペドファイルでないチャイルドマレスター)、そのためにそういうメディアを持っててもおかしくない。強盗犯の4割がナイフを所

    証拠を見つけてから仰って - 2008-11-27 - Fenestrate Halfpace
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/15
    「性的メディアを与えた集団とそうでない集団との間で性犯罪を犯す率に有意な差があるかどうかを検証すべきであって、性犯罪者を母集団として絞り込んで調べても意味無いです。」
  • 2008-07-06

    近々、東京高裁あたりで「何度言ったらわかるんだ。併合罪じゃっ!」という判決が出ると思いますが、そう言われると困る「判例」があります。 1 公然陳列罪 東京高裁H16.6.23 被害児童1名1罪とした原判決を修正して「包括一罪」としている。 東京高裁平成16年6月23日 2所論は,要するに,原判決は,被害児童ごとに法7条1項に違反する罪(児童ポルノ公然陳列罪)が成立し,結局これらは観念的競合の関係にあるとして,その罪数処理を行っているが,罪については,被害児童の数にかかわらず一つの罪が成立するというのが従来の判例であるから,原判決には,判決に影響を及ばすことの明らかな法令適用の誤りがある,と主張する(控訴理由第16)。 そこで,件に即して検討すると,法7条1項は,児童ポルノを公然と陳列することを犯罪としているから,同罪の罪数も,陳列行為の数によって決せられるものと解するのが相当である。確

    2008-07-06
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/15
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6566489 関連。被写体への危害を構成要件としないのだから「処分可能な個人的法益」として読むのは難しい。見る側への影響を構成要件としているのだから社会的法益にしか読めない。
  • 改正?改悪の間違いだよね? - Fenestrate Halfpace

    児童ポルノ法の改正について、自民党案の概要と民主党案の概要がそれぞれ報道されました。まだ概要の段階なので最終的にどう転ぶかはわかりませんが、現時点ではどちらともアニメ・ゲームの規制は見送り、単純所持の処罰を盛り込む形になっているようです。それぞれ見ていきましょう。 ■自民党案 要点は下記のとおり。 (1) 児童ポルノの所持・保管の禁止を明文化する (2) “自己の性的好奇心を満たす目的”で児童ポルノを所持・保管した者を処罰(懲役か罰金)する (3) プロバイダにも児童ポルノ拡散防止措置を求める (4) 付則として、漫画やアニメなどの規制は引き続き検討を続ける (4)が論外なのは前回も述べたとおり。この法律の元々の立法目的は、実在児童の性的姿態を収めた写真や映像が流布し視聴されることによって起こるその児童への人権侵害を防ぐこと(個人的法益)であって、社会風紀を正すこと(社会的法益)ではない。

    改正?改悪の間違いだよね? - Fenestrate Halfpace
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/15
    「殊更に社会的法益を訴える人たちがいるせい」ではなく「社会的法益にしか読めない規定を個人的法益に見せ掛けて押し通した人たちがいるせい」では?...法律は始めから社会的法益を保護するように作られている。
  • 2008-06-11

    これは児童が正犯で、男は共犯としか構成できない。 撮って売ってるのは児童なのに、買った方は処罰されないという判例もあるのに。 これを3項製造罪と評価するのは、単純所持罪を先取りしようとしてるようです。 少女に裸の画像送らせる 輪島署、男を書類送検 2008.06.07 北國新聞社 調べでは、男性は昨年十一月から今年二月にかけて、携帯電話の出会い系サイトで知り合った千葉や岡山など県外に住む当時十五−十六歳の女子中高生に五千−一万五千円を送金する代わりに、携帯電話で女子中高生に自分の裸の写真などわいせつ画像を撮影、送信させ、携帯電話やパソコンなどに保存していた疑い。 同署によると、石川県内の女子生徒が被害となる児童買春事件で摘発した男から押収した携帯電話に全国各地の女子中高生らから買い取ったとみられる児童ポルノが見つかったという。 金沢支部判決によれば、児童に刑事責任が生じる余地はあって、有償

    2008-06-11
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/15
    「これは児童が正犯で、男は共犯としか構成できない。..これを3項製造罪と評価するのは、単純所持罪を先取りしようとしてるようです。」