薬害エイズ最高裁決定要旨 薬害エイズ事件の最高裁決定の要旨は以下の通り。 行政指導自体は任意の措置を促すもので、これを行うことが法的に義務づけられるとはいえない。また、薬害発生の防止は第一次的には製薬会社や医師の責任であり、国の監督権限は第二次的、後見的なものであって、これらの措置に関する不作為が公務員の服務上の責任や国の賠償責任を生じさせる場合があるとしても、これを超えて公務員個人の刑事責任を直ちに生じさせるものではない。 しかし、当時、非加熱製剤にはエイズウイルス(HIV)に汚染されていたものが相当量含まれており、これを使用した場合、HIVに感染してエイズを発症する者が出現し、いったん発症すると有効な治療法がなく、多数の者が死に至る可能性が高いこと自体は予測されていたこと、医師や患者が同製剤がHIVに汚染されたものかどうかを見分けることも不可能だったこと、国が明確な方針を示さなければ引