以下は、山口厚教授の「刑法総論 第3版」のうち「実行行為」に関する記述だ。 貴殿ら、これ読んで意味わかる? おれには、悪文としか思えない。 刑法学の世界では最高権威とされている天才の部類だけど、文章力は正直言って司法試験予備校の講師に劣るとおれは思う。 おれ?Fラン卒のうんこ製造機だよ。生きててごめんなさい。でも、初版で実行行為概念全否定という極論をサラっと書いて3版であれこれ理由を書き足すのはダサいとおもうよ。 実行行為にあたるか、それ以前の段階にある行為にすぎないかをどのようして判断するかは解釈上極めて重要な問題である。 上述したように、実行行為であること(行為者の行為に実行行為性が認められること)自体が構成要件要素であると解されるが(団藤139頁を始めとする通説である)、実行行為を因果関係の起点として捉えることを超え、それ自体が「犯罪の本体・実体」であると理解すること、さらには、実行