「殺人でもこんなに重くない」 識者も驚く福岡ひき逃げ高裁判決
厳罰化の流れが止まりません。
おまえが、被害者家族だったらそんなこといえるのか?って言われるかもしれませんが、被害者感情ばかりを優先していたら、どこまでも厳罰化することでしょう。酒を飲んで運転するのが悪い->酒を飲むやつが悪い->禁酒法みたいになりかねません。私は飲酒運転は良くないことだと思います。絶対やってはいけません。その前提で話をします。
そういう意味で、これは私は行き過ぎだと思います。自動車社会を否定する方向にも向かっていると思います。自動車無しで私達が生きられるでしょうか?答えはNOでしょう。でも、私は怖いので日本国内で自動車運転していません。たまたま被害者が1人で、しかも子供でなかったら、こんな厳罰にはならなかったでしょう。運が悪いという要素もたぶんにあります。
リンク先にもありますが、意思をもって人を一人殺しても(つまり殺人罪で)懲役10数年で済んでいる現状で、また、傷害致死3人で全然反省していないとか、そういうケースでもせいぜい懲役20年なのに、それと量刑が同じというのは、明らかにおかしいと思います。
名古屋刑務所の受刑者が、看守から消防用ホースによる放水を受けて死亡した事件で、 特別公務員暴行陵虐致死罪に問われた事件なんか、執行猶予すらついています。
飲酒運転は、厳しく取り締まるべきだし自動車に飲酒検知装置の設置を義務付けるなど、やるべき施策はいくらでもあるはずです。刑罰だけを厳罰化すれば済むものでもありません。厳罰化が進むと検察や警察の権力が増大し、結果として私達国民が自由の制限を受けることにもなりかねません。そういう意味でちょっと行き過ぎである、と感じました。
ところで、ホリエモンの錬金術-4についてですが、非常に昔の細かいところにまで突っ込みが入っていますが、お答えしましょう。ライブドアの過去のプレスリリースページを見れば分かりますが、ライブドアが初めて株式交換で買収した会社がパイナップルサーバサービスで2001年の10月ですから、ライブドアの第7期にあたります。つまり、初めて営業権やら連結調整勘定の償却のことを考えなければならなくなったわけです。
それまで、そういったことは必要なかったわけですから、そもそも第6期のように注記無しというのが正しい処理だったわけでしょうが、第5期はそこをどこからかテンプレートをもってきたのか、必要ないことを書いてしまっているわけでしょう。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則によれば、
「(重要な会計方針の記載)
第八条の二 財務諸表作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他財務諸表作成のための基本となる事項(次条において「会計方針」という。)で次の各号に掲げる事項は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる。」
とあり、「重要性の乏しいものについては、記載を省略」することが認められています。買収あるいは営業権の譲受をしなかったわけですから、特に記載しなくてもよかったものを、第5期は記載したわけでしょう。
だからといって、
「第八条の三 会計方針を変更した場合には、次の各号に掲げる事項を前条による記載の次に記載しなければならない。
一 会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容
二 表示方法を変更した場合には、その内容
三 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更がキャッシュ・フロー計算書に与えている影響の内容」
に直ちに違反しているとまでは言えないのではないでしょうか?
そもそも、第5期ではたしかに、一括償却と書いてありますが、一括償却を実際にしていたわけではなく、営業権や連結調整勘定の償却は第6期まではなされていなかっただけのことであり、第7期から初めて償却を始めたわけです。
そういう意味では、山根氏の指摘はおかしいのであり、別にコソコソしていたわけでもなく、通常の会計ルールにのっとって償却を初めて開始しただけの話と思います。そこを論理をすりかえて、買収子会社を一括償却するのではなく、繰延償却するために会計基準を変えたんだと揶揄するのは間違っているでしょう。その前に、実際に買収子会社を一括償却していたのを、いきなり繰延償却に変えて、それを注記に書かなかったのであれば、それは連結財務諸表作成規則に違反するといえるのかもしれませんが、このケースは違うと思います。
そもそも、赤字だろうがなんだろうが、買収した子会社は基本的に繰延償却でいくというのが当時の会計制度の流れだったと思います。明確化されていなかったので、楽天などが一括償却していましたけどね。
重要性がないものは記載しなくてもよい(つまり買収していないので営業権や連結調整勘定の計上の必要がない)という意味で、実質的には会計基準は変更されておらず、従って注記にも書く必要はないと会計士が判断したのではないかと思います。
「エッヂコマース」「アットサーバー」など子会社五社の営業権償却を損金として計上、というのが、どのようにどうやって計上したことが、どこまでミスと国税に指摘されたのかまでわかりませんので、コメントできませんが(内部者ではないので)、あくまでも当局との見解の相違であり、現経営陣が妥協しただけの話ではないでしょうか?実際のところ、国税当局も成果がほしいのである部分は譲るけど、ある部分は譲らないみたいなところがあるので。
と実際のところ、そもそも、この件は上記とはあまり関係ないのではないでしょうか?
最近読んだ漫画↓
厳罰化の流れが止まりません。
おまえが、被害者家族だったらそんなこといえるのか?って言われるかもしれませんが、被害者感情ばかりを優先していたら、どこまでも厳罰化することでしょう。酒を飲んで運転するのが悪い->酒を飲むやつが悪い->禁酒法みたいになりかねません。私は飲酒運転は良くないことだと思います。絶対やってはいけません。その前提で話をします。
そういう意味で、これは私は行き過ぎだと思います。自動車社会を否定する方向にも向かっていると思います。自動車無しで私達が生きられるでしょうか?答えはNOでしょう。でも、私は怖いので日本国内で自動車運転していません。たまたま被害者が1人で、しかも子供でなかったら、こんな厳罰にはならなかったでしょう。運が悪いという要素もたぶんにあります。
リンク先にもありますが、意思をもって人を一人殺しても(つまり殺人罪で)懲役10数年で済んでいる現状で、また、傷害致死3人で全然反省していないとか、そういうケースでもせいぜい懲役20年なのに、それと量刑が同じというのは、明らかにおかしいと思います。
名古屋刑務所の受刑者が、看守から消防用ホースによる放水を受けて死亡した事件で、 特別公務員暴行陵虐致死罪に問われた事件なんか、執行猶予すらついています。
飲酒運転は、厳しく取り締まるべきだし自動車に飲酒検知装置の設置を義務付けるなど、やるべき施策はいくらでもあるはずです。刑罰だけを厳罰化すれば済むものでもありません。厳罰化が進むと検察や警察の権力が増大し、結果として私達国民が自由の制限を受けることにもなりかねません。そういう意味でちょっと行き過ぎである、と感じました。
ところで、ホリエモンの錬金術-4についてですが、非常に昔の細かいところにまで突っ込みが入っていますが、お答えしましょう。ライブドアの過去のプレスリリースページを見れば分かりますが、ライブドアが初めて株式交換で買収した会社がパイナップルサーバサービスで2001年の10月ですから、ライブドアの第7期にあたります。つまり、初めて営業権やら連結調整勘定の償却のことを考えなければならなくなったわけです。
それまで、そういったことは必要なかったわけですから、そもそも第6期のように注記無しというのが正しい処理だったわけでしょうが、第5期はそこをどこからかテンプレートをもってきたのか、必要ないことを書いてしまっているわけでしょう。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則によれば、
「(重要な会計方針の記載)
第八条の二 財務諸表作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他財務諸表作成のための基本となる事項(次条において「会計方針」という。)で次の各号に掲げる事項は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる。」
とあり、「重要性の乏しいものについては、記載を省略」することが認められています。買収あるいは営業権の譲受をしなかったわけですから、特に記載しなくてもよかったものを、第5期は記載したわけでしょう。
だからといって、
「第八条の三 会計方針を変更した場合には、次の各号に掲げる事項を前条による記載の次に記載しなければならない。
一 会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容
二 表示方法を変更した場合には、その内容
三 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更がキャッシュ・フロー計算書に与えている影響の内容」
に直ちに違反しているとまでは言えないのではないでしょうか?
そもそも、第5期ではたしかに、一括償却と書いてありますが、一括償却を実際にしていたわけではなく、営業権や連結調整勘定の償却は第6期まではなされていなかっただけのことであり、第7期から初めて償却を始めたわけです。
そういう意味では、山根氏の指摘はおかしいのであり、別にコソコソしていたわけでもなく、通常の会計ルールにのっとって償却を初めて開始しただけの話と思います。そこを論理をすりかえて、買収子会社を一括償却するのではなく、繰延償却するために会計基準を変えたんだと揶揄するのは間違っているでしょう。その前に、実際に買収子会社を一括償却していたのを、いきなり繰延償却に変えて、それを注記に書かなかったのであれば、それは連結財務諸表作成規則に違反するといえるのかもしれませんが、このケースは違うと思います。
そもそも、赤字だろうがなんだろうが、買収した子会社は基本的に繰延償却でいくというのが当時の会計制度の流れだったと思います。明確化されていなかったので、楽天などが一括償却していましたけどね。
重要性がないものは記載しなくてもよい(つまり買収していないので営業権や連結調整勘定の計上の必要がない)という意味で、実質的には会計基準は変更されておらず、従って注記にも書く必要はないと会計士が判断したのではないかと思います。
「エッヂコマース」「アットサーバー」など子会社五社の営業権償却を損金として計上、というのが、どのようにどうやって計上したことが、どこまでミスと国税に指摘されたのかまでわかりませんので、コメントできませんが(内部者ではないので)、あくまでも当局との見解の相違であり、現経営陣が妥協しただけの話ではないでしょうか?実際のところ、国税当局も成果がほしいのである部分は譲るけど、ある部分は譲らないみたいなところがあるので。
と実際のところ、そもそも、この件は上記とはあまり関係ないのではないでしょうか?
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