日本弁護士連合会(日弁連)の山岸憲司会長は6月21日、「違法ダウンロード刑罰化」を含む著作権法の一部改正案が参議院本会議で可決成立したことに対し、声明を発表した。 日弁連はかねてより、違法ダウンロードに対し直ちに刑事罰を導入することに対しては反対の意見を表明していた。そして今回の著作権法改正案の審議については、その立法手続にも大きな問題があったという。 以下声明全文。「違法ダウンロード刑罰化」に関する著作権法改正についての会長声明本年6月20日、違法にアップロードされた有償の音楽・映像の著作物等を違法と知りながらダウンロードする行為に対し、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又はその併科を規定した、いわゆる「違法ダウンロード刑罰化」を含む著作権法の一部改正案が参議院本会議で可決成立した。「違法ダウンロード刑罰化」に関する改正著作権法は、本年10月1日から施行される。当連合会は、昨年12月15日付けで「違法ダウンロードに対する刑事罰の導入に関する意見書」を取りまとめ、違法ダウンロードはコンテンツ産業の健全な成長を阻害するおそれのある由々しき問題であるとの認識を持ちつつも、直ちに刑事罰を導入することに対しては反対の意見を表明した。その主な理由は、(1)私的領域における行為に対する刑事罰を規定するには極めて慎重でなければならないところ、私人による個々の違法ダウンロードによる財産的損害は極めて軽微であり、未だ刑事罰を導入するだけの当罰性ある行為であるとは認識されるには至っていないと考えられること、(2)違法アップロードに対する罰則規定の活用や著作権教育の一層の充実など、他により制限的でない違法ダウンロード規制手段が存在すること、(3)ダウンロードを民事上違法とした平成21年改正著作権法の適用の実態を見極める必要があること、などである。それにもかかわらず、「違法ダウンロード刑罰化」を含む改正著作権法が成立したことは、誠に遺憾である。特に、今回の著作権法改正案の審議については、その立法手続にも大きな問題があったと言わなければならない。すなわち、「違法ダウンロード刑罰化」の修正案は、政府提案の著作権法改正案とは全く関連性のないものであり、これが修正動議で提案されること自体、法律改正の在り方として重大な疑義がある。とりわけ、インターネットの利用に関して刑事罰を科すという国民生活に重大な影響を及ぼす可能性がある法律改正が、国民的な議論がほとんどなされないまま、衆参両院において、わずか1週間足らずで審議されて可決されたということはあまりにも拙速であった。このように、今回の立法には手続的にも大きな問題があったと指摘せざるを得ない。今後、このような形で私的領域における刑事罰の立法がなされることを、断じて許してはならない。今後の課題として、当連合会は、各関係機関等に対して、以下の点について強く求める。(1)国及び地方公共団体並びに音楽・映像コンテンツ提供事業者に対して、違法ダウンロード防止の重要性に対する理解を深めるためより効果的な方法による啓発等を進めること、特に、未成年者が違法ダウンロードの防止の重要性に対する理解を深められるよう教育の充実を図ること。(2)音楽・映像コンテンツ提供事業者に対して、インターネット利用者が違法なインターネット配信等から音楽映像を違法と知らずに録音録画することを防止するため、エルマークの使用及び周知徹底等により、容易に違法か否かを判別できるような措置を適切に講ずること。(3)警察・検察に対して、捜査権の濫用が生じないよう慎重な運用を徹底すること、及び、インターネットを利用する行為の不当な制限につながらないように最大限配慮すること。当連合会は、今後の運用状況を注視していくとともに、衆参両院が次期国会において、国民的議論を踏まえた上で「違法ダウンロード刑罰化」を白紙に戻す著作権法再改正について審議を行うよう、強く求める。2012年(平成24年)6月21日日本弁護士連合会会長 山岸 憲司