都市公園法を紐解いてみると、公園に設置できる施設や、公園でできることはかなり広い範囲に及んでいる。実際、公園では様々なイベントが行われているし、カフェやレストラン、水族館などが置かれた公園もある(関連記事)。最近では、2015年7月に国家戦略特別区域法の一部改正があり、特区の都市公園内には保育所などの設置が解禁されたりもしている。

 その一方で、「クレームを恐れて禁止事項だらけ」「手入れが行き届かず雑草だらけ」「いつも誰もいない」――。公園についてこんな批判の声も聞こえてくる。“公園間格差”は大きい。

時代にあった役割を

 地域住民が公園で野菜や花を育て、その収穫を皆で分かち合う――。2013年から富山市内の3つの街区公園の一角で実施中の「街区公園コミュニティガーデン事業」での取り組みだ。同事業は、高齢者の外出機会や生きがい創出、地域コミュニティの形成、ソーシャルキャピタル(社会的絆)の醸成を図ることを目的としている。

「街区公園コミュニティガーデン事業」の概要(資料:富山市)
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「街区公園コミュニティガーデン事業」の概要(資料:富山市)

 従来、都市公園法の解釈としては、花は育ててもよいが野菜は育ててはいけないという考え方が一般的だった。富山市の森雅志市長は「自家消費ではなく、地域のグループをつくって、地域コミュニティ醸成のための事業として進めている。自分なりに法律を逐語的に読み込んだうえで、国土交通省に確認を取り事業をスタートした」と振り返る。15年6月に内閣府が認定した富山市の「地域再生計画」の中でもしっかりと位置付けられている。

 かつて児童公園として整備が進んできた歴史のある街区公園は、現在、あまり有効活用されていないケースも多い。しかし、富山市の「街区公園コミュニティガーデン事業」は、現行法の範囲内でも、時代に合った公園の使い方を開拓できる余地が十分あることを示している。