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レンタル会社バイトの過労死認定 大阪地裁、4800万円賠償命令

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日用家具レンタル会社「山元」(東京・中央)にアルバイトとして勤務していた男性(当時38)が死亡したのは長時間労働などが原因として、遺族が同社に約8200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は26日までに、過労死と認定し約4800万円の支払いを命じた。判決は25日付。

長谷部幸弥裁判長は、男性の死亡前1カ月間の時間外労働は約84時間で「慢性的に疲労が蓄積する状況だった」と指摘したほか、死亡直前の数日間は「昼夜を問わず働いている状態」だったと判断。業務と死亡の因果関係を認めたうえで、会社は正社員同様、男性が健康を損なわないよう注意すべき義務があったのに怠ったと結論付けた。

判決によると、男性は百貨店で陳列棚の設置業務などを担当。2012年4月、仕事を終えて帰宅後、不整脈により意識を失い、病院で死亡した。茨木労働基準監督署が13年1月に業務上災害と認定していた。

山元は「現在も裁判中のため、何もコメントすることはない」としている。

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