以下のサイトには両方ともWeb上で(関係者からの要請を受け、はてなにより削除しました)デザインする機能があり、JavaScriptで実装されています。
↓以前からあるサイト
http://(関係者からの要請を受け、はてなにより削除しました)
↓最近できたサイト
http://(関係者からの要請を受け、はてなにより削除しました)
で、そのJavaScriptがあら不思議、変数名から構文までほとんど一緒なのですね(2006/12/13 PM12:30現在)。
http://(関係者からの要請を受け、はてなにより削除しました)
http://(関係者からの要請を受け、はてなにより削除しました)
そこで、みなさんに論じていただきたいのは次の点です。全部でなくても、一部の回答でも問題ありません。
(1)プログラムのソースは著作権上保護されますがですが、JavaScriptにおいても保護されると思いますか?
(2)このプログラムはYahoo!が提供するライブラリを用いていますが、その場合も(1)の考えは適用されると思いますか?
(3)あなたがパクられた側だとし、仮に訴訟したら勝てると思いますか?もしくは過去の判例を教えてください。
(4)感情的な問題として、パクっているのではないかと思わしきサービスを利用することに抵抗などを感じますか?
幅広いご意見をお待ちしております。また「これはちょっと...」といった回答以外にはすべからく30ポイント以上を支給させていただきます。
(1)プログラムのソースは著作権上保護されますがですが、JavaScriptにおいても保護されると思いますか?
もちろんされます。JavaScriptはスクリプト言語である性質上「そのまんま置いてある」ので持ってきやすいだけですね。
(2)このプログラムはYahoo!が提供するライブラリを用いていますが、その場合も(1)の考えは適用されると思いますか?
これもされます。他社ライブラリを全く用いていないプログラムはこの世にほんの少ししかありません。WindowsアプリなんかWindowsの機能=ライブラリを使わないと画面も出ませんね。だからといってそういうアプリをコピーして売ったらそれは犯罪です。
(4)感情的な問題として、パクっているのではないかと思わしきサービスを利用することに抵抗などを感じますか?
気づけば抵抗ありますね。これは一般のお店が他のお店のサービスを真似するようなものなので、知っていれば「あーあ真似しちゃって」とは思うでしょう。
ただ普通は気づかないだろうし、最近はそういうサービスそのものがオープンなWebサービスとしてまるごと提供されていたりするので(例えばYou Tubeのプレイヤーなど)、「こういうオープンなサービスが始まったのかー」と思ってしまうかも。
また、その真似以外の部分の質が真似した方がはるかによければそんなことどうでもよくなってしまうのが消費者ではあります。
(3)についてはちょっと実例があたまに浮かんでこないのですみません。ソフト関係は(ある意味「超文系」である)裁判官が意味を理解できていなくて大変になることが多いです。
(1)について
もちろんされます。著作物ですから。
(2)について
もちろん(1)の考え方が適用されます。このソースについては、利用・再配布などの際に、著作者の意志を尊重する必要があります。
さて、このソースコードには、「BSD License」というライセンスが設定されています。いわゆる「オープンソース ライセンス」って奴です。
はてなダイアリーの説明を下記に示します。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/BSD%A5%E9%A5%A4%A5%BB%A5%F3%A5%B9
また、("パクリ"元のソースコードが適用している)実際のライセンス文も下記に示します。
http://developer.yahoo.com/yui/license.txt
このBSDライセンスは、配布方法に応じてライセンス条件を設定しているのですが、今回の配布方法「Redistributions of source code」では、ちゃんと著作権表示をすることがその条件となっています。今回のケースでは、この条件はきちんと満たされていますから、「全面的にオッケー」というのが結論です。
ライセンスの設定者がどう考えてBSD Lisenceを設定したのかは不明ですが、例えばこのソースコードをコピーして使った人が「使ってみたらバグを見つけたよ!」と教えてくれることが、もしかするとあるかもしれません。そうでなくても、コピーが増えていくことで、コピー元の開発者側の知名度・権威が上がっていく(やっぱりYahoo!の開発力はすごいね、とかいった形で)、といった考え方もできます。
(3)について
(2)で答えたとおり、そもそも合法なのでこのケースは訴訟になりえません。
一般論でいうと、ライセンスでパクりを禁じているコードを盗まれた場合、訴訟を行えば勝てることもあるようです(ちょっと探したのですが、よい事例が見つかりませんでした)。
(4)について
やはり抵抗感はあります。ただ、利便性があるサービスなら、抵抗感を感じつつも使ってしまいそうですけどね。
回答ありがとうございます。
Y!のライセンス文を読んでみましたが、要約すると
・ソースコードの再配布(利用?)に
ついて、著作権表示が必要である
・原則、動作などについて無保証
って感じでいいのでしょうか?(自信なし)
#「Redistributions」って“再配布”で
#いいのか?広義の“利用”みたいな感じ?
#英語苦手や(^^;
これはY!のライブラリに関してのライセンスだけではなく、そこから派生したプログラムについてもGPLのような縛りを受ける、ということでしょうか?
GPLではソースコードの公開義務があり、公開されているソースについて利用することが許可され、さらにGPLを利用して作られた「子供」もGPLとして公開されなければならないみたいなことがあったような気がしますが、BSDライセンスにおいても子供や孫にも、同様のライセンス形態を強制するような形になっているということでしょうか?
誰か正確な情報、または捕捉、参照URLなどを教えてくださいー!
※要するに、これが認められてしまうと例えばY!のライブラリを300万かけて作ったシステムをタダで他の人が使い放題ということになります。良いんだか、悪いんだかですね。
http://e-words.jp/w/BSDE383A9E382A4E382BBE383B3E382B9.html
まずGPLについても、GPLライセンスの製品でできているものを組み込んだり利用したりした製品を「頒布」しない場合にはソース提供の義務は生じません。でなきゃ、会社内や家で何か書いたものまでいちいちどこかにソースを置いてますと報告?しなきゃならない。売り物とかただ配りするときにはソース(のありか)もつけてね、というのがGPLです。
BSDライセンスはそれよりさらに緩くてソース提供の義務もありません。
しかもどちらにしても「その成果物を利用して作られた他のプログラム」はライセンスの範疇からはずれるんです。JavaScriptのスクリプトソースやPerlのCGIなどはこれにあたります。
ライブラリ使ってるじゃん と言う場合でもBSDライセンスはライブラリとリンクされた、またはライブラリを利用しているものは対象にしていませんし、例えばLinux(GNUのCライブラリで動いている)のサーバ上に置かれたシステムを全部ただで配れとはさすがのストールマン氏も言ってないでしょう(LinuxそのものはGNUの派生物だー!とはおっしゃってますが)。
ということで裁判になったとするとJavaScriptソースの独自性や、もしかすると工業所有権、商標権、意匠権の争いになると考えられます(たとえばいかに300万円かかっていようと中身がそこらへんのサンプル集の寄せ集めだったりするとソースそのものでは争いにくく、システム全体の機能やデザインをそのまま真似されたという点での争いになる可能性がある)。
なお、調べているうちにみつけたのですが
http://www.tohoho-web.com/wwwxx029.htm
みたいなやりとり?もあって、なかなかみなさん昔から苦労しているようです。
ご回答ありがとうございます!
○GPL
なるほど、GPLについて認識が足りませんでした。非常に勉強になりました。ありがとうございます。もう一度GPL読み直さないと(^^;
http://www.gnu.org/licenses/gpl.ja.html
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html
○BSDライセンス
なるほど、なるほど。確かにe-wordsの説明を見ても「配布時のライセンス条件を制限することもない」とありますね。
分かりやすい回答、重ね重ねありがとうございました!
丁寧な回答ありがとうございます!
(1)(2)については私も同じような考えでした。ライブラリについてはまさにおっしゃる通りだと思います。
(4)の
>「こういうオープンなサービスが
> 始まったのかー」と思ってしまうかも。
は、確かにそういう考えもあるかもしれないですね。APIとか流行ってますものね。
> 真似以外の部分の質が真似した方がはるか
> によければそんなことどうでもよくなって
> しまうのが消費者ではあります
確かに。真理ですね。
#IT関連の訴訟って、やはり
#裁判官の当たり外れで、判決までも左右
#するものなんですかねぇ(^^;
いつか自分も知らず知らずやっていて、誰かの権利を侵害するかもということからお聞きしております。
他にもいろいろなご意見をおよせくださいませ。他の方の補足やページの紹介などでも、もちろんOKです。