国家間や団体等に対して、経済交流を停止したり、第三者とのそれをしにくくさせること。
具体的には、貿易の中止・送金の禁止・経済援助の凍結など。
日本においては、対外取引が自由に行われることを基本としているが、
上記の場合において、財務大臣及び経済産業大臣は、所要の経済制裁措置を発動することができることとなっている。*1
また外為法上、安保理決議や有志国連合のような国際協調によるものでなければ、制裁措置は講じることができないとされてたが、「北朝鮮による日本人の拉致等の諸情勢」を踏まえ、日本単独でも経済制裁措置を講じることができるよう、2004年(平成16年)に議員立法により、「経済制裁関連法」の制定又は改正が行われた。*2