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金融商品

(社会)
きんゆうしょうひん

日本の金融商品取引法第2条第24項により規定される概念。
法令上以外の用法としては、一般に銀行証券会社などにより提供される商品を総称して用いられる場合が多い。

金融商品取引法

第二条第二十四項 この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
一  有価証券
二  預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
三  通貨
四  前三号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であつて、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品先物取引法 (昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項 に規定する商品を除く。)
五  第一号若しくは第二号に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
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